個人事業主から法人化するメリット・デメリットとは?~続~
こんにちは!
九州マネージャーの内浦です(^_^)
前回、法人化するタイミングとメリット・デメリットについてお話ししました!
→https://real-me.me/blog/money/1189/
前回話した中のメリット・デメリットについて詳しく話していきますが、その中でも最もメリットの大きい税金面について今回は話します。
・税金面のメリット
①所得税
個人事業主は「累進課税」といって、所得が大きくなるほど税率が上がっていき、税金(所得税、住民税、事業税)の税率が最大で50%ほどになります。
一方、法人にかかる税金(法人税、住民税、事業税)の税率は40%程度で、それ以上上がる事はありません。
②給与所得控除
法人から給与として受け取った場合、『給与所得控除』という制度を受ける事が出来ます。
個人事業主はスーツなど費用を売上から経費として差し引きますが、給与所得者も一定の費用を給与所得から控除できるという制度なんです。
具体的な例で説明します。
あなたが現在、美容室を個人事業主として営んでいて
売上2000万円、経費1300万円、利益(所得)700万円であれば、所得700万円に対して税金が課されます。
これ法人化して法人から給与として700万円もらった場合、給与の700万円は法人にとって経費になります。
ですので、
売上2000万円-経費1300万円-給与700万円=利益0円
となります。
給与700万円の場合200万円の給与所得控除を受けることができ、
給与(所得)700万円-給与所得控除200万円=所得500万円
となり、所得500万円に対して税金が課されます。
つまり、この例の場合個人事業主から法人化すると
200万円に対する税金が節税できたことになります!
③退職金所得控除
退職金は個人事業主は税制上認められませんが、法人化して退職金をもらった場合、退職金所得控除を受ける事ができ、普通の給与より大きなメリットがあります!
給与で2000万円もらった場合、所得税は約700万円になりますが、退職金として2000万円もらう(勤続30年)と所得税は約15万円と大きく節税できます。
④生命保険料控除
個人事業主は現在8万円の所得税の生命保険料控除を受けれます。
ただ、個人で年間8万円以上生命保険料を払っていてもそれ以上は控除できませんが、
法人の場合、保険料を経費にすることができ、結果的に控除を受けるのと同じになります。
しかも、保険商品によっては保険料の全額または半額を経費にできたりします!
保険を使ったテクニックとして
例えば、毎年法人の利益が200万円あったとします。
これをそのまま銀行に預けると200万円に対して税金が課せられます。
この200万円を法人が契約者になり、数年で解約返戻金が100%に近いものになり、しかも保険料の半額を経費にすることができる生命保険に加入すると
100万円に対する節税ができます!
そして、この保険の解約返戻金を利用して退職金を貯めていくことで、毎年退職金積み立てをしながら節税し、解約返戻金を退職金としてもらうときに先ほど説明した退職金所得控除を受け更に節税することができます!
このように個人事業主より法人の方が税金面でのメリット多くがあります。
ただ、
交際費について個人事業主は無制限に認められるのに対して、法人は制限されたり、赤字でも法人住民税が少し発生してしまうというデメリットもあります。
売上が上がってきたときにはこれらを参考に法人にするかどうか考えてみられて下さい(^_^)
次回は税金面以外のメリットデメリットについて話したいと思います!